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東京簡易裁判所 平成6年(ハ)5934号 判決 1994年10月19日

主文

一  被告は、原告に対し、金二〇万九九四〇円を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

一  請求

被告は、原告に対し、金二〇万九〇五八円及びこれに対する平成六年九月二三日から支払済みまで年一四パーセントの割合による金員を支払え。

二  請求原因 別紙請求の原因記載のとおり。

三  理由

原告の主張する請求原因事実は、すべて争いのないところであるが、右事実に基づく本訴請求は、以下の限度において理由がある。すなわち、原告は、保証人としての事前求償権を行使しているものであるから、その求償し得る範囲は、特段の事情のない本件においては、求償当時保証人が負担すべき債務の全額(残元金及び既に発生した遅延損害金)としての残元金二〇万九〇五八円及びこれに対する期限の利益喪失後の内入れ後である平成六年九月二三日から本件口頭弁論終結時である同年一〇月三日まで、年一四パーセントの割合による遅延金八八二円(円未満は切捨て)の支払いを求める限度に限られると解するのを相当とするので、原告の請求はその範囲で理由があるとしてこれを認容すべく、その余は失当として棄却すべきものである。

(裁判官 中橋正夫)

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